(目 的)
第1条 この要綱は、都民との協働により都立公園の魅力を増進するとともに、都民
の生きがいや楽しみの場となるよう、公園友の会の設置運営に関し、必要な
事項を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この要綱において、「 公園 」とは、財団法人東京都公園協会が地方自治法
第244条の2第3項及び東京都立公園条例第24条の8第2項の規定に基
づき東京都の指定を受けて管理する都立公園、庭園、及び霊園とする。
2 この要綱において、「公園友の会」とは、登録団体等の連絡組織とする。
3 この要綱において、「登録団体等」とは、サービスセンターごとに登録の
あったボランティア活動を行う団体及び個人をいう。
(設 置)
第3条 サービスセンター長は、サービスセンター所管の公園において、当該公園
友の会を設置することができる。
2 前項の規定に基づき設置した公園友の会の名称は、当該公園の名称を付した
ものとする。
(協働の方針)
第4条 登録団体等とサービスセンターは、良好なパートナーシップを基に協働を行う
ものとする。
(登 録)
第5条 公園でボランティア活動を行おうとする団体及び個人は、別に定めるところに
より、サービスセンター長に対し、登録申込書及び活動計画書を提出しなけれ
ばならない。
2 サービスセンター長は、前項に基づき提出のあった活動計画書の内容が公園の
維持管理業務その他に支障があると認められるときは、意見を付して是正を
求めることができる。
(活動内容)
第6条 登録団体等の活動範囲は次のとおりとする。
(1)当該公園の維持管理に関すること
(2)当該公園の利用促進並びにお客さまの利用指導に関すること
(3)当該公園における普及活動に関すること
(4)その他、サービスセンター長が必要と認めること
2 登録団体等の活動は、無償とする。
(情報連絡会)
第7条 公園友の会は、情報連絡会を年一回以上開催する。
2 情報連絡会は「、次の事項に関する情報交換を行う。
(1)登録団体等の活動報告
(2)年間活動計画の相互調整
(3)その他活動に必要な事項
3 情報連絡会は、サービスセンター長が招集し主宰する。
(安全管理)
第8条 登録団体等は、活動にあたり公園の魅力増進を図る。
2 登録団体等は、活動にあたり安全を第一とし衛生を確保する。
3 登録団体等は、活動の内容及び種類により必要なボランティア保険に加入
するなど、構成員の事故発生に備えた保険措置を講じる。
(サービスセンターの協働指針)
第10条 サービスセンター長は、必要があると認めるときは、登録団体等の活動に
必要な用具類を可能な範囲で提供する。
2 サービスセンター長は、登録団体等の活動に資するため、掲示その他の方法
により必要な情報を提供する。
(助成金交付申請に対する推薦)
第11条 サービスセンター長は、登録団体等が都立公園事業に参加協力する都民への
助成金交付要綱第4条第2号に基づき助成金の交付申請を行おうとするときは、
別に定めるところにより助成金交付を推薦する。
(登録の抹消)
第12条 サービスセンター長は、登録団体等が次の各号に該当すると認めるときは、
登録団体等に対して注意を喚起し又は勧告することができる。
(1)登録団体等の活動が都民の公園利用環境を妨げるとき
(2)登録団体等が活動計画書に基づく活動を行わないとき
2 サービスセンター長は、登録団体等が前項の措置にもかかわらず是正等の
措置を講じないときは、あらかじめ当事者にその旨を知らせ当事者の説明を
受ける機会を確保した上で別に定める基準に基づき登録を抹消することが
できる。
附 則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行に必要な事項は別に定める。