(目的)
第1 この要綱は、代々木公園 (以下公園という。) を都民に一層開かれた
場所として、都民との協働により新たな魅力を持った公園づくりを推進して
いくため、公園ボランティアの設置および運営に関わる基本事項を定めるもの
である。
(定義)
第2 この要綱において「 代々木公園ボランティア 」( 以下「ボランティア」という。)
とは、公園において自らの自由意思に基づき、無償で第5に定める活動を行う
者をいう。
(総則)
第3 ボランティアの設置および運営については、この要綱の定めるところにより
適正かつ円滑に実施するものとする。
(ボランティア組織の設置・運営)
第4 ボランティアは、別紙、代々木公園ボランティア会則 (準則) に準拠し、
組織を設置・運営できる。
(活動範囲)
第5 ボランティアの活動範囲は、次のとおりとする。
一 公園の施設管理に関すること。
二 公園の利用指導 (緑・文化・スポーツ) に関すること。
三 公園での環境学習に関すること。
四 ボランティア活動の運営事務に関すること。
五 その他、事業を行うにあたって東都公園緑地事務所(以下、緑地事務所)長
が必要と認めること。
(ボランティアの募集および登録)
第6 ボランティアの募集方法については、次のとおりとする。
2 公園においてボランティア活動を行おうとする者は、「公園ボランティア
登録申込書」(第1号様式)を緑地事務所に提出する。
3 緑地事務所は、前項の規定により申込書を提出した者に対し、事業毎に定める
活動方針を示し、参加の意思を確認したのち、登録手続きを行い 「 公園
ボランティア登録証 」 (第2号様式)を交付するものとする。
4 登録期間は当該年度末までとする。
(ボランティアの責務)
第7 ボランティアは、事業ごとに定める活動方針および計画に基づき、誠実に
活動するものとする。
2 ボランティアは、活動中に発生する事故に対するボランティア保険に加入
するものとする。
(登録の変更および末梢)
第8 ボランティアは、登録事項の変更があった場合は、「ボランティア登録事項
変更届」(第3号様式)により、事務所に届けるものとする。
2 事務所は、登録期間中にボランティア登録の抹消を希望する者および第7に
定めるボランティアの責務を遵守できない者について、ボランティアと協議
の上、登録を抹消することができるものとする。
(都の責務)
第9 事務所はボランティアに対し、その活動に必要な協力を行うものとする。
(その他)
第10 この要綱の施行に関しその他必要な事項は、緑地事務所長が決定する。なお、
決定にあたっては、ボランティアと緑地事務所の間で十分協議するものとする。
付則
(施行期日)
この要綱は平成15年12月 日から施行する。